法制化 : 日療骨格クリニック



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平成3年6月28日付けの厚生省(当時)の医事第58号の通達

通達は「医業類似行為に対する取扱について」ですが、その内、" 2.いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱について " では、次のように記されています。

 近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、同報告書においては、カイロプラクティック療法の医学的な効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
 こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱については、以下のとおりとする。
(1)禁忌対症疾患の認識
 カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側湾症、二分脊椎症、脊椎すべり症などど明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2)一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3)適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、潜在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関おいて精査を受けること。
(4)誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2第2項において準用する第7条第1項又は医療法(昭和23年法律第205号)第69条第1項に基づく規制の対象となるものであること。
 脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究
主任研究者 三浦幸雄(東京医科大学教授)
研究協力者
石田 肇(日本医科大学教授)
大谷 清(国立療養所村山病院副院長)
河端正也(虎ノ門病院整形外科部長)
黒川高秀(東京大学医学部教授)
高瀬佳久(高瀬整形外科病院院長)
信原克哉(信原病院院長)
平林 例(慶応義塾大学医学部整形外科学助教授)
1.研究目的
 カイロプラクティック等の脊椎整体施術の理論の医学的妥当性及び施術における検査手法の医学的有効性、調整術の有効性、危険性等を明らかにするとともに被害例の検討を行い、カイロプラクティックについての医学的評価と考察を行うことを目的とした。
2.研究方法
 カイロプラクティック理論の医学的妥当性を検討するため、関連文献の調査を行うとともに、カイロプラクティック施術者より理論や手技に関する意見聴取を行い、さらに、カイロプラクティック施術者による実技を体験し見学を行った。
 また、わが国における被害症例の調査・分析も行った。
3.研究結果
1)カイロプラクティックの理論と療法に関せる検討と見解
  ア)基本的理論
 カイロプラクティックとは脊椎と骨盤の位置関係の異常を矯正することにより様々な疾患を治療する技法である。その原理は、脊椎が正しい位置から逸脱すると脊椎以外の様々な部位に機能障害をきたすという考え方を基本としている。しかし、これは、医学的病態にに基づく治療理論ではなく、理論というより理念というべきものである。しかもカイロプラクティックでいう脊椎の位置異常と他の疾患との関係については、現代のいかなる科学的方法をもってしても証明されていない。
 カイロプラクティックにおいて、理念の中心となる”サブラクセーション”とは、様々な原因によりもたらされる脊椎の関節の異常(変位)であり、主として術者の触診によって認知される隣接関節構造の解剖学的、動力学的、生理学的alterationともいわれる。しかし一方では”サブラクセーション”があっても必ずしも自覚症状があるとは限らないとされている。この”サブラクセーション”は医学用語でいうsubluxation(亜脱臼)とは異なるもので、X線検査等によって証明できず科学的定義は不明確であり具体性、実証にに欠ける。更に医学的にみて”サブラクセーション”と愁訴・症状との因果関係を現時点では証明することができない。
  イ)脊椎のみかた
カイロプラクティックでは、問診、視診、も行うが、脊椎の触診が重視されている。パーマー系、ナショナル系といった学派によって表現が違っているが慣れた者が行えば、棘突起のみならず乳頭突起、関節突起まで触診するという。そしてmotive palpationという脊椎を動かしながら触診をし、関節可動域の減少、hypermobility,hypomobility(fixation)をみ、その左右差をもみるという。また筋の硬結、緊張、膨隆、圧痛も触診するとしている。
 しかし脊椎を皮膚の上から触診することは棘突起を除いては難しく、とりわけ乳頭突起の触診は、解剖学的にも不可能である。脊柱湾曲、運動領域は触診である程度知り得るが、客観性は乏しいものである。また、筋硬結、圧痛等は触診で知り得るが、これが脊椎の位置異常に起因するかどうかは触診のみでは鑑別できない。
 本研究班では、カイロプラクティク師による実技の見学も行ったが、施術師により触診法に大きな違いがみられた。診察法、所見のとりかたは人体の解剖学的知識に基づくものではなく主観的、非科学的である。例えば環軸椎の触診、脊椎乳頭突起の触診をしているとは思われず、誤りが多いといえる。また、医学的なsubluxationがあったとしてもこれを触診で判断することは不可能である。他方”サブラクセーション”はX線検査でも必ずしも把握できないといわれており、これが実在するかどうかを科学的に証明する手段がない。
 ウ)手技(療法)
 基本的には脊椎と骨盤に対する徒手調整がカイロプラクティック療法であるが、物理療法、運動療法、更には食事療法も行う者もいる。徒手調整法には様々なテクニックがあるようであるが、瞬間的矯正を行うスラスト法、筋緩和を行うマニュピュレーション法などが主なものである。実技見学を行ったところ、頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は極めて危険であるといえる。また、理学療法で用いられている手技に酷似したものもみられた。脊椎の位置異常のような構造的変化は、このような徒手調整という手技では治療し難く、かつ危険である。また仮に”サブラクセーション”というものがあるとしても、このような手技で治療するとすればそれは再発もし易いのではないかと考えられる。
 エ)有効性
 カイロプラクティックの作用機序については、”サブラクセーション”の除去による過敏性低下、痛み域値上昇、交感神経緊張の緩和、などと説明されているが、有効性については施術者自身も経験的なもので、科学的理論付ができていないことを認めている。
 適応となるのは”サブラクセーション”により発生したと思われる症状であり、器質的疾患でも痛みの軽減が対象となったり、胃潰瘍等でも軽症例に対し、自然治癒力の向上を目的として適応となり得るとしている。効果判定は、患者の訴えの軽減、消失、姿勢の矯正、サブラクセーションの是正、運動性の改善により総合的になされるとしている。
 しかしながら。適応の決定、効果の判定がいずれも術者の主観的要素が強く、医学的評価に需要な再現性がない点が問題である。
 オ)危険性
 カイロプラクティックの禁忌は、腫瘍性、出血性、感染性疾患等とされているが、術者によっては、リウマチ、筋萎縮性疾患、心臓疾患も禁忌に含めている。しかし徒手調整の手技によって症状を悪化し得る頻度の高い疾患、例えば椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、側湾症、二分脊椎症、脊椎すべり症などがあり、これらは禁忌の対症に含められるべきである。
 禁忌の除外は、日本においては、各種医学的検査等の診断が施術者自身では行えないので、問診が中心となる。多くの場合、他の医師の診断を受けているため、問題はないと主張している。また、施術の一般的危険性は医学的基礎がない人、またあってもカイロプラクティックの理論を学ばなければ危険であるとされている。
2)わが国における実害例の検討
 本研究会では、カイロプラクティック理論に関する検討を行うとともに個別の具体的症例に基づき、被害の検討を行った。
 被害例については、日本臨床整形外科医会の協力を得、その会員から報告された症例を検討するとともに昭和60年度に日本整形外科学会により収集された症例の分析を行った。また、側湾症患者に対するカイロプラクティック施術の影響について、国立療養所村山病院整形外科
外来通院の側湾症患者を対象としたアンケート調査により検討した。
 <症例1>
 ●49歳、女性
 (主訴)
  頚の痛み
 (現病歴)
 カイロプラクティックにて、頚の痛みの治療を受けた。音がしないと3回矯正された後、痛みも軽減せず、頭痛感、食欲不振、両手のだるさが出現。
 (X-P所見)
 生理的湾曲が逆転し、C5/6頂点の後湾変形があり、C3/4での軽度前方すべり、C5/6での著明な椎間板変性とC5下面C6上面における変形性変化が著明である。同レベルにおける椎間孔は、右側でやや狭くなっている。
 (コメント)
 本例は、変形性頸椎症が基礎疾患として存在していたものに、調整術により、神経根症状を招来したものである。
 <症例2>
 ●80歳、男性
 (主訴)
 左下肢痛
 (現病歴)
 2日まえから左下肢痛が出現し医療機関受診、加療を受けるも歩行痛が出現したため、友人の勧めでカイロプラクティック受診し加療を受けたところ歩行困難となり、医療機関入院となる。
 (X-P所見)
 腰椎は傾斜し、多発性の椎間板変性があり、特にL4/5、5/Sに強く、L4/5椎間板腔は殆ど消失している。前従靭帯の骨化が著明で、椎体間の架橋形成が進行している。
 (腰椎部脊髄造影像)
 L4/5を中心とした造影剤の通過障害があるが、脊椎間狭窄の所見である。
 (コメント)
 本例は、変形性脊椎症による脊柱管狭窄状態にカイロプラクティックのために神経根症状の増悪をきたした症例である(反論)。
 <症例3>
 ●61歳、男性
 (主訴)
 両上肢しびれ
 (現病歴)
 両下腿の痛み、しびれが出現、医療機関へ通院、加療を受け、症状改善。その後、カイロプラクティック療法を受け、両上肢のしびれも上行し医療機関再診となる。
 (X-P所見)
 頸椎C1~5の混合後縦靭帯骨化があり、脊柱管の狭窄はC4/5で最高である。C5~7には前縦靭帯のの骨化もあり、強直性脊椎骨肥厚症の合併が考えられる。
 (コメント)
 本例は、頸椎後縦靭帯骨化症に対しカイロプラクティックを行い脊髄症状を増悪したものである。
 <症例4>
 ●79歳、男性
 (主訴)
 左肩痛
 (現病歴)
 10年前に左肩痛出現し、医療機関にて後縦靭帯骨化症の診断を受け、加療していた。左下肢のマヒが進行したため、カイロプラクティック療法を受けたところ左上下肢完全マヒとなり、再度施術を受けたら四股マヒとなった。膀胱直腸障害出現したため、医療機関再診、入院加療を受けるも改善がみられなかった。
 (X-P所見)
 C1/2レベルよりC4にかけての広汎な混合型後縦靭帯骨化が認められ、C5/6では著明な前従靭帯骨化がありC4/5での異常可動性があった。脊髄造影では著明な脊柱管狭窄がある。
 (コメント)
 本例は、頸椎後縦靭帯骨化症による脊髄症に対し、カイロプラクティックを行い、器質的障害が極度に増悪したものである。
イ)昭和60年度に収集された症例の分析
 昭和60年度に調査され、日本整形外科学会より報告された実害例54例について分析した結果、それらの病因性は下記のとおりに分類された(表1)。
 すなわち本施術によって発症、増悪させられた積極的障害例では、その障害部位は頚・腰の脊柱部を主とし、股・肘関節部にもみられ、損傷された組織は脊髄・馬尾・神経根が最も多く、ついで関節(捻挫)と骨(骨折)であった。
 本施術によって治癒機転が阻害された積極的障害例は、椎間板炎の2例にみられた。また、本施術によって医学的治療の開始が遅延または中断された結果、症状の増悪をみた消極的障害といえる実害例が脊柱側湾症の7例にみられた。
 以上の実害例から、カイロプラクティックの施術のもつ障害性は明らかとなったが、さらにその障害機序は下記のとおり整理される(表2)。
 すなわち本施術によって発症、増悪させられる積極的障害としては、暴力的操作によって各関節を捻挫させ、脊椎・肋骨・大腿骨を骨折させる可能性があり、その結果、疼痛を惹起する。また、骨粗しょう症、OPLL、OYL、椎間板症、腫瘍などが既存すれば、暴力的操作は勿論、たとえ非暴力的操作であっても骨折やヘルニアを発生させる可能性があり、その結果、脊髄や神経根が損傷されて麻痺に至る。
 椎間板炎などと知らずに、本施術を行えば自然治癒機転を阻害し、病変を増悪せしめることは明白であり、これも積極的障害の範疇に含まれる。
 一方、脊柱側湾症などに対して(甘言を弄し)施術知ることもまた、正当な治療を受ける機会を遅延もしくは中断させることによってそれだけ治療効果を損なうことになるため、消極的障害に該当するといえよう。
表1.54実害例の分析
表1.実害例からみたその病因性
 ウ)側湾症患者の検討
 脊柱側湾症患者300名を対症としてカイロプラクティックについてアンケート調査を行い、162名から回答が得られた。162名中11%がカイロプラクティック施術を受け、12名が何らかの効果があったと回答して来た。効果の内容は肩、背中、腰の張り、痛みが施術後和らぐとの主観的効果があり、背中の曲がりがよくなったという回答はない。効果ありとして回答してきた1例を以下に示す。
13歳、女性、特発性側湾症
 12歳のとき側湾を指摘された。その時、側湾症は37°であった。カイロプラクティックの施術を週1~2回約1年受けた。施術後は肩凝り、腰の張りが和らいで。13歳のとき側湾症は47°と進行していた。以後医療機関にて適切な治療を受けている。
 当該患者の側湾は進行性であり、カイロプラクティック施術中にかなりの側湾進行がみられている。カイロプラクティックにより正当な治療の時期が遅延した消極的被害例である。カイロプラクティック施術により器質的側湾の改善は絶対得られない。施術後、背中、腰の張り、痛みが一時的に和らぐといった主観的評価をもって効果ありと判定している。
3)提言
 既に、1)において述べたように、カイロプラクティック理論、とりわけその中心的考え方となっている”サブラクセーション”については、医学用語でいうsubluxation(亜脱臼)とは異なるもので諸外国における長年の研究にもかかわらず未だ科学的定義が不明確であると言わざるを得ない。一方カイロプラクティックの有効性については、近年、英国において発表された論文を始めとして主観的な「痛みの軽減」等の主として自覚症状に基づいた有効性を示すデータはみられ、我が国においてもカイロプラクティックの有効性を主張あるいは認める者がいることも事実である。米国においては、D.C(Doctor of Chiropractic)と呼ばれる資格が各州毎に認められ、Medicareなどの医療保障制度の中にも、カイロプラクティック療法がその給付対象となっている。
 しかしながら自然治癒やPlacebo効果を排した症状の改善、更には統計的処理に耐えられ、かつ再現性を有する客観的データに基づいた科学的評価が未だなさせていないのである。カイロプラクティックが我が国に紹介されて以来長い歴史を持ち、民間療法として一部定着しているが、医学的評価を得るためには、「客観性」「再現性」といった科学としての最低必要条件を満足できなければならない。
 以上述べたように、カイロプラクティックに関する理論およびその客観的有効性は現時点では明確にすることはできない。我が国の国民の健康保持増進に寄与する施術として社会的に認知させるには、今後、科学的評価を受ける必要がある。従って今後も有効性の客観的評価について慎重な検討を続けていく必要があると考える。しかしながら、本研究会としては、国民の健康を守る立場から、少なくとも、カイロプラクティックが国民の健康に与え得る危険・障害については、明確にする義務があると判断し、以下、その整理をする。これらの危険性については、カイロプラクティック施術者のみならず、国民一般にも、理解を求め、カイロプラクティックによる事故を未然に防止する必要がある。
ア)禁忌対象疾患の認識
 既に述べたように、カイロプラクティックの禁忌は、一般には腫瘍性、出血性、感染症疾患等とされているが、術者によっては、リウマチ、筋萎縮性疾患、心臓疾患等も禁忌に含めている。
イ)危険な手技の禁止
 既に述べたように、カイロプラクティックの手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれている。とりわけ頸椎に対する急激な回旋伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいので行うべきではない。
ウ)医学的治療の遅延防止
 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、潜在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を行う必要がある。スラスト法による脊椎に対する損傷を積極的障害とすれば、治療の遅延を招くような漫然とした施術は消極的障害ともいえる。また患者の疾病の原因や症状発生の機序を独断的・誘導的に説明することは、同じく治療の遅延や、正しい医療に混乱を招く恐れがある。
エ)誇大広告の規制
 近年我が国における、いわゆるカイロプラクティックブームは、有効性を誇張したり、また短期間でカイロプラクティックをマスターできるといった誇大広告により商業的に創り出された側面もある。医療および医療類似行為に関しては、医療法により、その広告規制が厳しくなされているが、カイロプラクティックを始め、その他の民間療法については、規制が明確にされていない。
 しかしながら、国民の健康を守る観点から、誇大広告を厳しく規制する方策がとられるべきである。

通達への反論

正木敏夫

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ホールインワン(全体矯正)ターグルリコイルテクニックの創始者B.J.パーマー氏像。

プロローグ

 カイロプラクティックは、発祥の地アメリカでもホールインワン矯正の彼の時代に最も繁栄しました。発明王のエジソンも彼の治療を受けていたと推定されます。
 部分矯正手技が9割を超すであろうと推定される現在に至っては、聞くところによるとカイロプラクティックは下火となっている模様です。

本論

 カイロプラクティックテクニックは世界に100位あると言われています。しかしそのコンテンツは部分矯正法と全体矯正法(ホールインワン)の2種類しかありません。
 たまたま本研究の俎上に載ったのが部分矯正法だったことは研究者諸兄の悪評で明らかです。
 部分矯正を加えれば加えるほど総合しなくなるのが骨格構造の形態(ゲシュタルト)です。部分矯正を頻回に加えればついには骨格構造の自然形を破壊してしまいます。
 死体であれば部分矯正を重ねても物理的に総合もできるでしょうが生体は形態心理(ゲシュタルト心理)として理解して形態の全体は一つの心(正木骨格形態力学)ですから部分矯正を重ねても総合はできません。
 人間のからだはロボットのような部分の要素の集合体ではありませんから、あちこちから部分矯正を加えれば加えるほど心を分断するので全体の骨格構造が統一できなくなってしまいます。
 生命医学に無知なために平気でボキボキと関節を動かして得意になっている困ったカイロプラクティック師が大半を占める現状ですから、拙速な法制化を私は望んでおりません。
 ただ、このまま手を拱いていれば、無法ゆえの混乱と病人を食い物にする悪徳商売がますます加速して行きます。
 部分矯正法が最悪であることは私も当院のホームページの随所で述べています。
 そんな部分矯正法では、ご指摘のように腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマ、筋萎縮性疾患、心疾患、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側湾症、二分脊椎症、脊椎すべり症などの疾患が治る道理がありませんし危険性もあります。
 しかしながら全体矯正法(ホールインワンテクニック)を使用すれば一回の調正(アジャスト)で全骨格筋のアンバランスが治りますその証拠として下肢の長さが平等となって短足がなくなります。そしてそれが1ヶ月から3ヶ月と維持されます。
換言すれば足の長さが平等になったということは全骨格筋の緊張と弛緩が直って正常になったことでして全ての病気の根元である自律神経失調症がたちまち治って血液・リンパ液・脳脊髄液などの循環も正常になるのであらゆる病気は治ります。
 私の所では肝炎・心臓が時々止まると訴えた不整脈・痛風・椎間板ヘルニア(中央突出)・後縦靭帯骨化症・変形性脊椎症・環軸椎亜脱臼・側湾症・上腕神経痛・坐骨神経痛・とう骨神経マヒ・難聴・顔面マヒ・偏頭痛・ストレートネック・顎関節症・不眠症・精神不安症・どもり・O脚・アトピー性皮膚炎・不妊症・分離症・すべり症・X脚・首痛・肩こり・浮腫・糖尿病・高血圧・直腸がん・円形脱毛症・ネフローゼ(+3)等々ざっと思い出しただけですがそれらの病気を無症候にして治しております。
 ですのでカイロプラクティック療法を十把ひとからげにして論ずるのではなく正しいカイロプラクティック療法も存在することを認識していただきたいと存じます。
機会がありましたら全体矯正法(ホールインワン)としての当院のMHCTを研究対象として俎上に載せていただきますようお願い申し上げます。お呼び出しいただければどこへでもよろこんでお伺いいたします。
 そしてこのような研究者諸兄の主観のみで審査するのではなく、現代医学の粋を集めた検査機器も合わせ使って臨床治療効果の客観データも考慮に入れて審査をしてみていただきたく存じます。
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